障害施設を経営しています。といっても、地域密着で、少人数でやっており大きな会社で…

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2025/07/24 10:31(更新日時)

障害施設を経営しています。といっても、地域密着で、少人数でやっており大きな会社ではないです。

先日、とある会社さんから寄付金をいただきました。30万円です。とてもありがたく思います。

しかし、その会社さんから機材の営業を掛けられています。寄付金をもらっておいて断るのもとは思っているので、せめて寄付金分くらいは買ってあげればプラスマイナスゼロになると思っていたのですが、全くそうではなく200万円でした。

最初に30万寄付金と言いつつ、ただの30万円値引きでこの商品買ってくださいみたいな営業ではと、疑心暗鬼になってしまいました。

現在は保留中なのですが、断って、30万円をお返ししたほうがいいのでしょうか?


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No.4336459 (悩み投稿日時)

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No.1

返した方がいいと思う。後腐れがない。

No.2

うわ、上手いことしてきますね
ま、170万で売ってもいい商品ってことです

No.3

営業テクニックあるあるじゃないですか。
「返報性の原則」ですよ

No.4

その機材が施設に必要なものなのかどうか、そしてそれだけの価値があるのかどうか、がまずは重要かと思いますね。
あるのなら購入するのもいいかと思いますよね。
ただその価値がないのならば、そこはビジネスとして購入できないと言ったのでいいかと思いますね。
その上で、寄付金を持ち出すようなら、それならお返しします、と言えばいいのでは?
もっとも、それがダメならこれはどうか、あれはどうかなんて言い出すかもしれないので、スパッと金を返してしまう方がいいかもしれないですけどね。

No.5

むずかしいですね。見積とると言って断って。寄付を返せと言われたら、一筆書いてもらうかな。

No.6

返したほうがいいと思います
そして同業者と情報共有しましょう

No.7

寄付を理由に商品を買わせようとする行為。

法的な側面:
* 脅迫罪: 金品を要求せずとも、相手に義務のない行為をさせるために恐怖を与える行為は、脅迫罪(刑法第222条)に該当する可能性があります。
* 恐喝罪: 寄付金を渡したことを口実に金銭などを不当に要求した場合、恐喝罪(刑法第249条)に該当する可能性があります。
* 強要罪: 寄付を口実に、相手に義務のないことを無理やりさせようとした場合、強要罪(刑法第223条)に該当する可能性があります。
* 詐欺罪: 寄付金を渡したという虚偽の事実を述べ、相手から不法な利益を得ようとした場合、詐欺罪(刑法第246条)に該当する可能性があります。

寄付金は返還の義務はありません。それを理由に不当な要求をされるようなら、警察や弁護士などの専門機関に相談して下さい。

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