前の夫との間の高校生の娘と今の夫との間の小学生の息子と四人で生活しています 娘…
前の夫との間の高校生の娘と今の夫との間の小学生の息子と四人で生活しています
娘の名字は夫の名字に変えるけど養子縁組はしない取り決めで結婚しましたが、もし夫が亡くなった時、娘は夫の財産を相続できないらしい事を最近知りました
(夫の実家は地主で財産は結構ありますし夫自身も生前贈与で貰ったマンションを経営してます)
娘と息子はもう普通のきょうだいとして仲良くしてるので私は相続も平等にして欲しいので娘と養子縁組して欲しいと伝えましたが「結婚した時の取り決めでしょ」と言われるばかりです、私は夫がちょっとおかしくないかと思ってますが、私のほうが間違っているんでしょうか?
25/09/06 11:02 追記
ご意見ありがとうございます
娘を夫の戸籍に入れる入籍届と養子縁組の違いを理解せず結婚した私に落ち度はありますが娘には何の罪もないんです
このままだと相続の時に娘が辛い思いをしそうで(お金の面だけじゃなく精神的に)できれば夫を説得できるアイディアをもらいたいです
25/09/06 11:37 追記
こうして悩んでますが、そもそも法務省ホームページ見る限り相続法の改正で非嫡子の娘も夫の財産を相続できるようになったように読めるのですが…
この掲示板で聞くより区役所の法律相談で聞いたほうがよいのかもしれませんが
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html
No.4359164 2025/09/05 14:42(悩み投稿日時)
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