アパートなんですが、部屋を借りている者は部屋の外にある物干し竿や室外機を設置する…

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2025/09/11 18:46(更新日時)

アパートなんですが、部屋を借りている者は部屋の外にある物干し竿や室外機を設置する場所にも借り主に利用する権利がありますか?隣の隣に住んでいる人が部屋の外にも粗大ゴミを出していて、隣は空きだからかだんだんゴミがこちらに寄ってきているのですが大家さんが許可したらこちらには何もできないのか

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No.4362316 (悩み投稿日時)

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No.1

利用する権利があるっても緊急時の避難経路だからベランダに通れなくなるほど物置いたら駄目なんじゃなかったかな?

No.2

本当に大家さんが許可してるの?
管理会社に直接聞いたほうが良さそうだね。
大家さんでもいいけど。

No.3

AIさんに訊いてみたら、
「アパートの「部屋の外」とは、原則として玄関ドアよりも外側にある廊下や階段、ベランダ、メーターボックスなどが含まれ、これらは「共用部分」となるため、自身の私物を置いて利用することはできません。」
とのこと。

自分の部屋の前に私物を置くのもNGみたいよ。

No.4

共有部分は物を置いてはいけないと思ったけどな

No.5

室外機や物干しは[備え付け]扱いですので各部屋の借主が使用する権利があります。
ですが他の方も仰る通り、スペースは共有部分となり私物化はできません。
外の階段下に工具箱を置いてる住人が居ましたが、警告の貼り紙がされていました。

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