交際相手から家と車のローン、携帯代が払えないからお金を貸してくれと言われて、15…
交際相手から家と車のローン、携帯代が払えないからお金を貸してくれと言われて、15万貸しました。
ネット銀行の入出金明細を見せてくれたのですが、残金が少なくて払える金額ではありませんでした。
ノートの紙(半分)に手書きで借用書を書いてくれたのですが、借用書は有効でしょうか。
タグ
借用書は手書きでも有効ですよ。
でも返さなくて裁判したからといって、そのお金が確実に戻ってくるという保証にはならないです。
あくまでも貸したという事実が証明されるだけであって、返せない人から強制的に返金させる手段にはならないんですよ。
簡単に言うと、
裁判所「お金を返してあげなさい!」
借り主「なんで?」
裁判所「借用書という証拠があります!」
借り主「返す金がない」
裁判所「あー、そうですか。」終わり
ぶっちゃけ言うとこんな感じです。
返す様に命令はしますけど、取り立てる強制権は無いので。
素人でのやりとりは、返さない場合は主さんが本格的に動かないと意味がないですよ、
弁護士に相談したりで15万より高くつくかもしれません。
交際相手と言う事なのですが、高い勉強代として、別れましょう。
そんなにローンが払えない人って必要ありますか?
なんで、彼はお金が支払えないの?
彼が何か浪費したんじゃないのかな?
彼、働いてるよね?もちろん。
彼の金銭管理が悪いだけじゃない?
貸しちゃったら仕方ないけど。
普通は借りないし、自分でなんとかしようとか考えないのかね。
彼女に貸してもらうとか、恥でしょ?
そうですね。
ただ証明されるだけであって、強制返金書という訳ではないです。
借用書が法的に効力を発揮するのは主に、
・正当な取り引きまたは借用の内容であること
(※詐欺に近い様な無茶苦茶な内容なら、いくら借用書がしっかりしたものでも法的に認められない。)
・借り主、貸し主、借用した金額、日にち、返済する旨等が明記されており、第三者が見て借用書として成立していること
・借り主、貸し主が自己の意思でその取り引きまたは借用に応じている事が証明出来ること
(※直筆であること、自分のものである印鑑を押してあることなど)
この3点が抑えられていれば法的に借用書は効力を発揮します。
何かが抜けていたとしても、それをカバーできる何かがあれば問題ないです。
例えば、極端な話しですが…。
一番大事な金額を書き忘れていたとします。
でも借用書に明記されている日付と同じ日に、貸した相手に振り込んだ銀行の明細があればカバーできるという感じです。
自分は金融の仕事をしていた時があって、こういった件で弁護士さんと仕事をしていました。
その中で弁護士さんからいろいろ教わったのですが、上記の3点を大体抑えていれば、結構雑な借用書でも全然通用する事を知りました。
結局の話し借用書って、相手が借金を踏み倒そうとした時に司法の力を借りる為の「カード」な訳ですよね?
そのカードの存在さえしっかりアピール出来ていれば、カード自体の完成度は低くてもそれはあまり関係ないんですよね。
ただ、問題は先にも述べた通り、返してもらいたい時に本人に返済能力があるかどうか?なんですよ。
大体の場合(というかほとんど)、知人にまで高額な借金をする人間は金融機関に多額の借金がある人です。
そこで借りられなくなっから知人に借りてる人が大多数です。
借りた人間がお金を返すのも先ず間違いなく金融機関を優先します。
そうしないと社会的に追い詰められてしまいますから。
なので、『知人にお金を返すのは優先順位として一番最後』です。
人に借金する人間は慢性的に借金を抱えているものです。
その状態から知人にお金を返すという状況はほぼ無いと思います。
少なくとも自分はそんな人は見たことはありません。
返さないまま逃げるか開き直るか。
本当にこのパターンしか見たことがないですね。
お金の悩み掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧


