旦那の娘について悩んでいます。 私は初婚ですが、旦那は再婚で前妻との間に3…

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2025/12/12 15:31(更新日時)

旦那の娘について悩んでいます。

私は初婚ですが、旦那は再婚で前妻との間に33歳と30歳の娘がいます。
旦那は12年前に離婚しており、私と付き合うようになったのは5年前、結婚したのは2年前です。

私の親・兄弟とは顔合わせもしていますが、旦那の娘は私とは会いたくないみたいです。
定期的に旦那と娘たちは食事等に行っており、私はそれを咎めたりはしていませんし、自由に会えるようにしています。
それでも父親を取られたと思っているのか相当私を嫌っているようです。
つい先日も顔合わせする時間ないかなという話になったのですが、未だに娘が拒否しています。
2年もこんなことを繰り返しており、この年になって無理に仲良くする必要もないかと諦めています。

悩みは現在私たち夫婦が住んでいる家が私名義で購入したものなのです。
まだローンも残っています。
旦那のほうが10ほど年上なのですが万が一私が先に死ぬことになると家の名義人は旦那になり、旦那が死んだらその娘たちのものになるとのことで、私はそれが絶対に嫌なんです。
一度も会ったことのない礼儀知らずな他人に渡したくないです。

私には16歳年の離れた弟がいます。
先に私が死んでその後に旦那が死んでも、せめて半分は弟に残してあげたいのですが何か方法はないでしょうか?

先に旦那が亡くなればこんな心配はいらないのですが、今のうちに準備できることがあれば弟のために何でもしておきたいです。

長くなりましたが良い方法があれば教えてください。

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No.4404158 (悩み投稿日時)

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No.1

生前贈与

No.2

公的遺言書を残していたら?

No.3

今のままだと、あなたが先に亡くなった場合は家が旦那さんに相続されて、
その後は旦那さんの娘さんに流れます。
これを防ぎたいなら、遺言書を作るのが一番確実です。

公正証書遺言で「この家は弟に相続させる」と書いておけば、
旦那さんが相続すること自体を防げます。
「夫には住む権利だけを残す」「所有権は弟にする」みたいな指定もできます。

もっと徹底するなら、生前に弟へ名義変更(贈与)もできますが、
税金がかかるので遺言が現実的だと思います。

要するに、対策しないと夫→娘に家が行くので、
遺言で弟に残す形にしておけば安心という話です。

No.4

>> 3 ありがとうございます
すごく詳しく教えていただき感謝しています!
旦那には住む権利
弟には所有権
このように進めていけたらと思います。
本当にありがとうございました!

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