日本において子どもが嫌がっている場合でも離婚した際に親権は母親に行きますか? …

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2025/12/20 11:00(更新日時)

日本において子どもが嫌がっている場合でも離婚した際に親権は母親に行きますか?

実例を挙げると

・母親が父に隠れて不倫していた

・母親は専業主婦で、ことが明るみになったのは間男が娘(10歳)の下着を盗んだから

・下着が減っているのに気付いた娘が訝しみ母のLINEの履歴を確認したところ間男との関係が発覚(娘が第一発見者)

・母と口論になるも母は開き直り、自分には彼氏がいて娘にはいないことに対してマウントを取る

・娘は弟ともに家を出たいと父に懇願

・父は子どもたちを連れてホテルで別居

この場合は親権はどちらに行きますか?


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No.4407196 (悩み投稿日時)

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No.1

父です

No.2

父親にいく可能性が高いです。
不倫だけでは、何も影響しないです。
ですが、不倫相手が下着を盗んだことは大きく影響しますし、10歳の子供の意見は絶対ではないですが、考慮はされます。
そして、家を連れて出て、父親と住んで別居している事も大きな判断材料です。

No.3

母親が拒否したら親権は父親になりますよ。
母親の方が子供の面倒みてるから親権が母親になりがちなのです。どちらが監護していたか、子供への影響を考えて親権が決まります。
なので子供が拒否し、父親が親権取る気があるなら親権は父親になります。
調停で話し合ってください

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