不倫した女性側に慰謝料を求める場合、「肉体関係があった証明」と「既婚者だと知って…
不倫した女性側に慰謝料を求める場合、「肉体関係があった証明」と「既婚者だと知っていた証明」は求める側が証拠を出す必要がありますか?男性側の口からだけでは証拠にはなりませんか?
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妻が愛人を提訴する場合は「夫と肉体関係があった」という証明だけで十分ですよ
「既婚者だとは知らなかった」と言うのは訴えられた愛人側がすべき反論なので
「既婚者だとは知らなかった」という証拠も愛人側が提出する責任を負います
ざっくりですが、
愛人側が証拠を提出できなければ、妻の主張が裁判で通ります
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不倫の慰謝料はわかってやったか(故意)か普通に気づけたのに見過ごしたか(過失)が必要です。
本当に独身だと思ってた人まで責任を負わせることはできないです。
だから、既婚者だと知っていた、少なくとも分かる状況だったことは、請求する側が証拠を出す必要があります。
知らなかったことを相手に証明させるのは悪魔の証明になりますので。
男の既婚だと言ったという口頭説明だけでは、利害関係者の主張にすぎず弱いです。
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>>相手側が知らなかったと反論した場合ですが、知らなかった証明は悪魔の証明だと思うのですが、こちらが知っていた証拠は出さなくても大丈夫でしょうか?
その場合、あなたは「じゃあ『知らなかった』という証拠を出してください」と言えば、相手が「知らなかった」という証拠を提出して立証する責任が発生します
あなたが立証する必要はありません
相手が「既婚者だと知らなかった」という自分の主張を裏付ける証拠を提出しなくてはならないのです
相手の女性が「私は既婚者だと知らなかった」と主張しても
その証拠が出せなかった場合、「この人がそう言ってるだけ」と裁判所で認定されます
そして、裁判官がどちらの主張が正しいか、という判断をする時、
事実を主張しているあなたのほうが「正しい」と判断され、あなたは裁判に勝てます
つまり、裁判に勝つためにあなたが立証すべきは肉体関係があったこと
この点の証拠があれば、相手の女性は「不倫相手」という事実で確定します
だから「肉体関係のあった証拠」をかき集めてください
ラインやスケジュール、あなたに嘘もついてる可能性があるから夫が送ってきたラインなども保存しておくと小さな事実でも証拠の積み上げになります
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