保護観察処分の事なんですが(長文です)

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2007/11/01 23:23(更新日時)

友人の弟の事なんですが4、5年前に逮捕され判決で猶予を与えられ更に保護観察処分になり保護司との毎月の面会を最初は約束通りに行っていたらしいんですが、段々面会も保護司が来ないと行かなくなり、酷い時は裁判所から保護司の所へ面会に行く様にと手紙が来たりしていました。今日猶予が後僅かになり裁判所から呼び出しで保護司と一緒に今後の話をしに裁判所に行く約束していたらしいんです。今日2時間だけ仕事があるから行き、保護司が迎えに来て裁判所に行くと言い出かけたらしいです。約束の時間になり、保護司がかなり勢いよく玄関開けて弟と連絡がつかない。と半分怒り気味に見えたんですが、帰って来たら来た事を伝えてくれと言い帰りました。友人が弟の携帯に電話しても電源切れており連絡がつかないままです。この場合どうなるんでしょうか?友人がピリピリしております。

No.478361 (悩み投稿日時)

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No.1

いわゆる執行猶予取消の可能性がありませんかね。

No.2

1番さまありがとうございます。やはり取り消しがありますか。その場合今回残りが後少しなのでどうなるんでしょうか?今までの日数が取り消しになるんでしょうか?

No.3

経験無いので良くは分かりませんが、1日でも欠ければリセットと聞いた事あります。
ま、経験無いですので異なって居たら申し訳御座いません🙇

No.4

再レスありがとうございます。私も色々調べたのですが、強制収容と書いてあったんで大体どの位でなるのかが分からなくて…。数回裁判所から連絡来ているらしいんでやはり取り消しになるんでしょうね。

No.5

再々レスです。
期間は、ぶっちゃけ裁判官の胸先三寸でしょうが、話を聞く限り正当な事由がなさそうなので…猶予は取消されるかもしれません。
多分、今日出頭しても明日出頭しても大差無いでしょうが、今日より明日、明日より明後日の方が遥かに心証を悪化させそうですけどね

No.6

再々レスありがとうございます。多分消えたのはパチンコしてたみたいです。取り消しになると過去に逆上ってこれから刑期がつくのですか?済みません。疎くて…。

No.7

最初の懲役が丸々充てられます。例えば懲役3年執行猶予1年6ヶ月だとしまして、今月10日が1年6ヶ月でも強制収容されてから3年で、つまり平成22年の11月10日までになると思います。出来るだけ早く出頭させ低身低頭平謝りで少しでも免れないようにしないと…

No.8

分かりやすいお答えありがとうございます。懲役が確か2年猶予が5年でした。でも、本人が更生する気ないのであればいいのかもと思いますが。
行くのがかったるいから約束を破ったらしいです。
はいそうですかでは済まないとは思いますが、かなり嘘つくらしいのでうまく誤魔化すのではないでしょうか。

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