連帯保証人
連帯保証人になっている場合、先方が自己破産したら、連帯保証人が残金全額払うんですか
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借りた額の支払いは当然ですが、それが住宅ローンである場合、実質的に連帯保証額以上の支払いとなって、連鎖破産も有り得ますよ。
例えば夫婦で家を購入。持ち分は1/2づつ。第1位抵当権が夫婦で連帯債務、第2位抵当権が旦那のみの場合、第1位は奥さんが払えば問題なし。しかし第2位は抵当権実行で家を競売することになる。そこで家を守りたくば、奥さんは第2位とも話し合い、債務継承しなければならない。
こんな具合。
保証人と連帯保証人は違います。
保証人→借りてる人が支払いをしないで保証人に支払いを求めてきたとき、この時点では、まだ拒否は出来ます(借りてる人の財産を処分要求して、足りない分は保証人が払う)
夜逃げとかで身元がわからない場合は拒否できません。
連帯保証人→借りてた人が払わないで(身元はわかる)連帯保証人に支払いを求めた場合は拒否出来ない。
保証人よりも連帯保証人の方が一番大変です。今回は破産なので、保証人になってる人が払う事になります
こんなに沢山お返事ありがとうございます
一括のお返事となりますがこの場をお借りして感謝とお礼を申し上げます
今後ともまたご相談あればスレさせて頂きます。頭整理致します…。ありがとうございました
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