自己破産
再スレです。破産を依頼してからようやく裁判が終わり今破産管財人(弁護士)の整理が終われば免責確定なのですが、これから3ヶ月間家計簿を制作しろと言われ制作しているのですが、私の財産は土地と建物しかないのですが、例えばボーナスや決算手当などがたくさん出たとすると財産とみなされて没収されますか?あと毎月の給料とかボーナス等は管財人の方々には筒抜けなのでしょうか?
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管財人から これから3ヶ月間の家計を制作しろっと 言われてるんですよね❓
その3ヶ月間の家計を 管財人に提出しなくては ならないので ボーナス・お給料等は 正直に 家計に つけなくては いけません。 管財人【虚偽申告するとわかってしまいますよ】
この 家計は 主さんの、再出発に 向けての 収入・支出の管理、コントロールが 出来ているか、どうかを、調査されるものです。
なお 管財人が ついている 現時点で もう 破産手続き開始決定に なって いますので 破産手続き開始決定後に 得た収入は 原則として 主さんの自由資産になりますので 安心を😊
免責確定 まで あと少しですので 頑張って下さいね😊
2番さん
土地 建物が あっても 自己破産は できるんですよ。
土地 建物を 持っていない人の自己破産は 何も失う物が ないですが…
主さんのように 土地 建物が あると すべて 債権者に 配当されて その上に 管財人と いう弁護士さんに 予納金を払うので 普通の方の 自己破産より 失う物が 多いのですよ。
財産が ある人でも 自己破産しますよ。
①です✋
再レス致します😱
確かに 破産手続き前は 手持ち金【自由資産】は 99万円までですが…
今は 破産手続き開始決定後に なっているので 主さんが 得た収入は 主さんが 持っていて 大丈夫です。
しかし
銀行の口座の方にはお金は まだ入れ ない方が いいでしょう😱
免責確定が 降りてからの方が 無難です☝😃
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