免責不許可事由
先日、友人に自己破産の免責がおりました。借金苦から脱出できたと喜んでいましたが、友人は600万の負債があり、そのうちの50万はクレジットカードでゲームを買い、その後売却しお金に替えて生活費にあてたそうです。この場合は免責不許可事由にあたると思うのですが…
裁判官によって裁量とか違ったりするのでしょうか?
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No.563515 07/12/28 02:21(悩み投稿日時)
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ギャンブルや遊交目的に借りた借金は免責は下りませんが、カードでゲームを買い売ったお金を生活費に使ったとなるとやはり生活費のために行った訳だから
免責は下りたんでしょう
それが違法かと言うと違法ではないんです
カード会員が買い物をして買った品物を何に使おうが信販会社や銀行はクレジット代金の回収さえ出来ればいい訳ですから
しかし、カードでゲームを買い、転売したお金を生活費にした総額が五百万円という金額は現実離れしていますね
多分 【同時廃止】で 免責下りたのでは なく【 破産管財人】を つけた【 少額管財】で 免責が下りたのでは ないでしょうか❓
少額管財は 普通の 自己破産より リスクを 伴い 裁判所・弁護士費用も 多額に なりますので。
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