絶縁したい
父が会社の金を横領し多額の返済を請求されました。横領した金はもう父が使い果たしていたので貯金をおろし親戚に借りてなんとか返済する事ができました。父は当然会社はクビになりましたがその後は働かず家で悪びれた様子も無くダラダラしてます。母が金を渡すので父はその金でパチンコへ行きます。私が母に金は渡すな離婚しろと言ってもその場ではそうすると言うくせになかなか実行しません。このままではまた借金を作られそうです。私はもう嫁に行き子供もいるのでこちらに借金が回って来ても大変な迷惑です。何故父の娯楽の金を子が払わなければならないのか。何故母も金を渡し働きもしない犯罪者の父を養っているのか。私は借金のない平凡な暮らしがしたいのです。今だって少ない給料で苦しい生活なのに親の借金まで面倒みれません。縁を切りたいです。法的に縁を切ると言う事は無理なのでしょうか。もう関わりたくないです。
新しい回答の受付は終了しました
すいません。
調べたら、法律上無理みたいでした。
戸籍が別々になっても親子の縁は切れないみたいです。
例えば、親に縁を切ると言われても、相続権は確実にあるとの事です。
親の借金はシカトで、オッケーかと…もし亡くなった時に借金があっても、財産(借金も)相続しなければいいです。ただ手続きをほったらかしにすると、自動に相続だとか…
うちも いろいろあり義親と絶縁したいと思っていたところでした。調べてレスして下さった方のを見て ショックでした。絶縁ってできるものと思っていましたが無理なんですね。旦那も私も もう義親とは関わりたくないんです。勝手なことばかりされ 振り回され 今自己破産の危機に直面してます。方法あれば是非スレ立てて下さいね
そういう夫でも、お母様には気持ちが通っておられるんでしょうね
夫婦の事は娘さんの貴女にも理解するのは難しいのです
会社の金を横領した夫でも、お母様には良い夫かも知れませんしね
お母様として見るより一人の女として見てみたら貴女にも少しは理解出来るのではないですか?
縁を切るなら実家には近付かないほうが賢明ですね
法律上、原則として親子関係を断つことはできません。例外としての特別養子縁組は、主サンのケースにはあてはめられませんし…。
“親の借金が子にまわってくる”のは、その子が借金の保証人(連帯保証人)となっている場合、及び相続をした場合です。
主サンがお父様の借金の保証人になっておらず、相続もしていないのでしたら、主サンにはお父様の借金の返済義務はありませんよ。
お母様にはお気の毒ですが、主サンは『私には返済義務はない』と言っても……。
勿論、お母様もご自身が借金をしたのでなく、保証人にもなっていないのでしたら、返済義務はありませんよ。
新しい回答の受付は終了しました
家庭・家族の悩み掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧