訓練校の現場実習について
現在、訓練校の現場実習中(二ヶ月間)なのですが、 休みを取る時、担任だった先生には証拠となる書類(病院の領収書等)を届出書に添付すれば、日当分の失業手当は支給されると聞いいたのですが、職長は逆に添付書類があろうが、冠婚葬祭で休んでも支給されないと言います。学校在学中の三ヶ月の時は添付書類があれば日当分支給されていました。
職長の言う事が正しいのなら、就活した日(面接等)も支給されないことになります…
二ヶ月間に8日以上休むと強制退学と言われています。現在の状況で就活や私用で6日間休んでおり(全て添付書類あり)現場実習の残り期間は1ヶ月あります。現場実習中と在学中とでは、異なるのでしょうか…
訓練校や失業手当に詳しい方教えて下さい。
No.652343 2008/05/14 09:32(悩み投稿日時)
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