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匿名希望( 25 ♀ ) 2008/05/22 11:38(更新日時)
私文書偽造罪と無免許運転(免取り)の場合い、どのくらい刑務所に行きますか❓ 警察からは、罰金なしの実刑と言われています。
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No.4 2008/05/21 22:50 お礼
>> 1 初犯なら 執行猶予が三年ほどついて 刑務所にはいらなくてもよいかも 回答ありがとうございます🙇 執行猶予がつくということで、少し安心しました。
No.5 2008/05/21 22:53 お礼
>> 2 私文書と無免許の併合犯って事ですよね❓ 併合犯の場合は2つの罪の重さを判断して処罰を決定するので、恐らく5年以下の懲役に処されると思います。 回答ありがとうございます🙇 懲役5年以下なんですね…。 執行猶予がつくことを祈っています💧
No.6 2008/05/21 22:57 お礼
>> 3 懲役1年2月 執行猶予3年 具体的な回答ありがとうございます🙇 懲役1年2ヶ月なんですね…。 執行猶予3年とあり、少し安心しました💦
No.8 2008/05/22 11:38 お礼
>> 7 回答ありがとうございます🙇 確かに罪の重さによって処罰も変わってきますよね💦 裁判官によっては執行猶予をつけない人もいるんですね…💧 判決が出るまで覚悟を決めて待ちたいと思います。
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