"危険負担"について
特定物で物権の設定、移転を双務契約の目的とした場合について、民法は債権者がリスクを負担する主義、いわゆる債権者主義をとっており(534条)、それ以外の双務契約については債務者が危険を負担する主義、いわゆる債務者主義をとっています(536条)。
ということは例えばあるもの(特定物)を売買契約したとすると
AはBにあるものを移転する義務を負い、BはAにそれに対する代金を払う義務を負います。もし、そのあるものがAに責任の無い事情で消滅したとすると、危険負担により不能になった給付を請求する立場のBが危険を負担することになるのでしょうか。
これは着目点や、解釈によって変わらないんですか?
あと、債権者と債務者についてよく理解できないので解りやすく説明していただければ幸いです
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専門家ならBが危険を負担する(金を払う)と即答ですよ。
債権者主義、債務者主義の債権者や債務者とは、物に着目して判断します。だから、物を引き渡すよう請求する権利をもつBが債権者で、引き渡し債務を負うAが債務者です。
賃貸借なら、建物を使用収益させるよう請求する権利をもつ借主が債権者です。
やっぱりね😊オバサン小さな会社経営しているんだけど“債務者”にされた事あるよ。A社が経営破綻して債権者のB社(A社にお金貸してる)に対して“オバサンの会社はA社に支払う分をB社に払ってね”って地方裁判所から分厚い封筒が来たよ。ウチはA社を下請けにしていないから“陳述書”を裁判所に送り返して終わったよ。またアドバイスになってないね、ごめんね😱頑張ってね💪
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