提訴に弁護士は要りますか?
別居中の妻が「妻と同居の子供」と私の面会を理由も無く拒絶してます。毎月の面会は調停で合意済みです。私も子供も大変迷惑しています。「精神的苦痛」として提訴して慰謝料を請求しようと思います。提訴は弁護士は必要ですか?司法書士などに訴状を書いてもらう事は可能ですか?
No.813516 2008/11/11 17:29(悩み投稿日時)
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もし 主さんが慰謝料請求の裁判をするのなら請求額的に司法書士では訴訟代理が法的にできません
又 基本的に司法書士は実戦には弱いです
主さんが本人訴訟しないのならば弁護士しかないでしょうね
着手金25万円と勝てば成功報酬15%ぐらいと考えればいいと思います
又 皆さんよく勘違いしてるみたいですが面接交渉権は親の権利ではなくて子供の権利なのです
重大な理由がない限り 元奥さんの主さんに会わせないというのは許されません
いろいろと大変だとは思いますが 子供の事だけを考えて頑張って下さい
えらそうにいってすいません😥
ならばトコトン追い詰めるつもりで間男とホテルに二人で入った。
飲酒してさらに運転したなどの証拠を集め、育児放棄、子供の教育によくないなどの理由で親権者変更の調停を起こしたらどうですか?
なかなか難しいですがやってみる価値はあると思いますよ。
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