内縁の夫の生命保険
無知ですみません💧
入籍は事情があって入れてません。
彼との間に認知されてる子供が一人います。
彼は前妻との間に二人子供がいます。
彼の生命保険は受取人が私になっていますがもしもの場合は財産とみなされて前妻とのお子さんと分け合うのでしょうか?
財産は土地を3件と保険金は5千万です。
詳しい方いたらお願いします。
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生命保険の受取人が主サンに指定されているなら 主サンが受取人だと思います。
『子』の場合は子供が分けるのではないでしょうか❓
財産や土地は配偶者がいなければ子供ですが 同居している内縁の場合、配偶者と同等の権利が発生するのではなかったですかね…そこのところはアヤフヤで申し訳ありません。
確か同居(きちんと二人が同じ住所登録をしてから)何年だったか忘れましたが…契約時にいろいろありましたが💧
保険金が財産になるのか知りたかったんです。
土地は今売り出しする所なので心配ないのですが💧
ありがとうございました。
結局不倫だったのかな…
保険も財産ですよ。法定相続人で分けます。主さんが受取人でも、向こうの子供さんが望むなら主さんは半分、残りの半分を子供達で分ける事になります。
保険屋で働く時の勉強会で習いました。
実際には内縁関係のお客様に出会った事無いから、分かりませんが…💧
そんなに、向こうの子供達に財産を分けたくないんですか😩
匿名希望7さん
違いますよ💧
私は某生命保険会社の本社で死亡保険金等全ての支払いを担当しています。
死亡保険金は死亡保険金受取人に支払いとなります。
契約時 契約者が記入した受取人以外は受け取れません。
また 財産分与の対象にはなりません。
生命保険の受取人は指定された方(主さん)しか受け取れません。内縁だろうが長期に渡り夫婦同様の生活をしていれば認められます。旦那さんの職場などでも「扶養手当て」があれば貰えますよ。
また、不動産、預貯金などの資産は法定相続人で分けますから 元嫁側の子供さんにも権利あります。
今の財産分与で全て整理しておくつもりなら それを証明しておく必要があるのではないでしょうか。
生命保険は受け取り人が受け取れます。
内縁関係の場合のもし夫にあたる人がなくなった場合は、夫にあたる人の財産の相続人にはなれません。
生活上(社会保険や年金など…)は婚姻届出した夫婦となんら変わりないですが、内縁関係は唯一法定相続人なれないので相続権はありません。
その為に生きてる間にちゃんとした遺言書などを残すしかありません。
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