育児休業給付金の受給資格について
私は今の会社で8月より雇用保険に入り4月から産休に入る予定で6月に出産予定です。なので育休は7月から取得する事になります。受給資格では過去2年間で被保険者期間が一年以上あった場合と記載されてますが私はおととしの7月まで別会社で雇用保険に入っていて今の会社に入る8月までは派遣等してたので国民保険に加入してました。この場合ギリギリ一年間は雇用保険に入ってるので資格者と言えるのでしょうか?
ご存じの方教えて下さい💦
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No.911698 09/02/11 11:45(悩み投稿日時)
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引き継げるのは1年以内になっていたように思います。おととしの7月に一回雇用保険からはずれて1年以上たってますよね?多分むりかもしれません💦
でも絶対自信があるわけじゃないのでハローワークでたしかめられるのが一番ですよ😊
雇用保険で失業の場合なら継続して雇用保険を1年以上だから、転職しても条件に当てはまりますが、育児休業給付金などの給付金はハローワークに聞いてみた方がいいと思う。
育児休業は同一事業主で一年以上継続して雇用されている場合に取得できます。
産休は誰でも条件はないです。
主さんの場合8月から今の会社に勤め始めたのなら1年経ってないので育児休業の条件に当てはまらないのでは❓
そうすると、産休明けに復帰か復帰しない場合は退職扱いではないですか❓
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