扶養に関して

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2009/03/30 22:17(更新日時)

主人の扶養に入るのですが 主人の会社から渡される用紙3枚に記入するだけで、健康保険、国民年金に関しては 手続き完了なのでしょうか⁉ くだらない質問ですみません💦 どなたか 教えてください🙇

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No.952033 (悩み投稿日時)

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No.1

大丈夫ですよ~会社がその用紙を社会保険事務所に持っていってくれます。三枚綴りになっていると思いますけど.最初の二枚は健康保険の扶養家族の届けで(一枚は会社控え)最後の一枚は国民年金三号被保険者の届け書類です。煜

No.2

お礼が遅くなり申し訳ありません💦
丁寧に教えてくださり ありがとうございました🙇
もう一つ 質問よろしいでしょうか🙇
あの、3月20日で辞めたのですが 扶養になった日という記入欄には 何日と記入すればいいのでしょう⁉
4月1日でも大丈夫でしょうか⁉
国民年金の請求がこないか心配で💦
よろしければ教えて下さい🙇

No.3

スレ確認しといてよかったです焄危うく見逃すところでした。瀨瀨瀨 資格喪失日は退職日の翌日ですので21日と書いておいて下さい。旦那様の扶養に入るのでしたら年金保険料はいりません焄 知りたい事わからない事があったらまた聞いて下さい。焄しかしメールでは説明が難しいですな~涬涬涬

No.4

返事が遅れたので 申し訳なかったです🙇
教えてくださり感謝です✨
21日でいいのですね😃 もし 4月1日と扶養加入日を書くと 3月分は発生するのですか⁉
知識として知りたいです🙇
あと またまた質問なんですが 主人の天引きされる保険 年金は 私の分と含め 増えてしまうのですか⁉
本当に 無知ですみません💦
一応 インターネットとかで 調べてみたのですが 上記に関しては のっていなくて😣
教えてください🙇

No.5

はいはい煜昨日も書いておいたのですが扶養に入る為掛かりません。ただ奥様がその月の月末に辞められたのであれば資格喪失日が翌月になってしまう為.その月の保険料は掛かります。原則日割計算出来ないので一月分の保険料そのまま払う事になります煜後この質問は扶養分余計に掛かるのかという事ですよね。焄増えません。あくまで年金.健康保険料は旦那様の給与の総支給額によって決まります。標準月額報酬法式ですから旦那様の総支給額がどの標準月額報酬かに当て嵌めて計算します。煜お分かり頂けたでしょうか煜 後.扶養の範囲内ならば保険料が掛からないまま奥様も働く事出来ますよ煜 それから.無知とおっしゃられましたがそんな事はありません煜難し過ぎるんです。だから専門家の力がいるんだと私は思います煜

No.6

おっと瀨一つ質問を見逃すところでした。4/1日と書いたらどうなるか蓜と言う事でしたよね。先程のレスにも書いた通り.月末に職場を辞められた場合.資格喪失日が翌日になる為.保険料が掛かります。保険料は月ごとに計算されるからです。煜また何かありましたらお気軽にどうぞ煜

No.7

ありがとうございます🙇✨
なぜ そんなに詳しいのですか⁉すごいですね😲長々と本当に 本当に
ありがとうございました🙇⭐

No.8

もう一つありました💦
月の収入を書く欄がありました😲
5月から 月3万のバイトをしますが 今のとこは無職なんです
5月からの予定収入3万を書いた方が いいのか
それとも 現在0と書いた方がいいのでしょうか⁉
回答くださればうれしいです🙇

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