法律に詳しい方お願いします

回答8 + お礼1 HIT数 1275 あ+ あ-


2009/04/21 15:17(更新日時)

内容としては

①同棲していた相手が行きなり出て行き
連絡すると家の鍵も勝手に処分されていた

②その同棲相手名義で携帯を借りて貰っていたのですが
なんの連絡も無く携帯を解約され
その結果仕事での損害等を受けた。

③上記の事も含め精神的ダメージをうけた

上記の事で訴訟を起こす事は可能でしょうか!?
又訴訟を起こす際の詳しいことを教えて下さいm(_ _)m

浮気し勝手にでていって
連絡して来ないよう言ったのに
2ヶ月位経過した今になって
自分勝手に自分の損害(携帯代)を請求して来ました

身勝手にもほどがあると思います
制裁を与えたいので皆様ご協力お願いしますm(_ _)m

No.986075 (悩み投稿日時)

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No.1

②は無理☝
要は携帯を借りてた訳で、解約は契約者の権利。自分名義の携帯を持たないのが悪い😥

③も厳しい☝
精神的な苦痛?
どの辺が?

①は鍵を取り替える必要が有る場合や、合い鍵を作る場合は請求可能。

同棲期間は?

No.2

携帯は、彼女名義ですよね?何故、彼女名義なの?大事な会社の電話も彼女名義の携帯で応対していたのですか?仕事で電話がかかってきても損害が出るかどうか等は、認識ありましたか?

同棲期間は、どの位ですか?婚約中ですか?浮気や仕事に対して、精神的苦痛は、主さんがどれだけのものか…鍵にしても、そうだけどね⤵一応、浮気の腹いせとか、仕事の損害などは、逆に突っ込まれますよ✋鍵に対してもそれほど損害もないので厳しいと思いますけど✋鍵交換などの費用位だと思います😒携帯に関しては、彼女がどれだけ認識していたかです✋浮気に対しては、同棲の内容によりけり✋因みに、婚約中だとした場合は、慰謝料取れますけどね😒

No.3

婚約を正式にしてるか
同棲期間が長くないと訴えるのは無理
仕事で損害出たなら
勤務先の会社が訴える事はあっても
個人訴訟は出来ない

No.4

難しいでしょう。

どちらも。


携帯解約権利は、名義人に有ります。主が仮に携帯使用料支払わない場合に全て名義人来るでしょう、それに名義貸した次点で彼女にはリスクが有りますよね、名義貸しの請求又使用料金請求は当たり前ですよ。


主の仕事に支障は主個人の管理不足ですから関係無し。

鍵交換は借り主名義に、権利があるから名義人が交換費用請求権利あり。


精神的苦痛は、病院診断書が必要しかし全てが法律上請求権利に認められる請求とは、限らない。


同棲の浮気はお互い様です。
主が縛る権利もなければ、相手に結婚する気がないならルームメイトに過ぎない。

例えば婚約をし、結婚準備期間の為に初めた生活なら婚約不履行は発生しますが、結納金を支払ってる場合に。

主に今できる事は、元彼女の新しいパートナーとの人生と時間を邪魔しない事だけです。

No.5

わかりました(^O^)

皆様ありがとうございましたm(_ _)m

No.6

あんま言う事ないけど
鍵穴交換の費用請求の権利獲得。携帯の請求を拒否できる。
問題は企業が外に公開していない番号が悪質に使用された場合、元カノと下手したら主に責任を負う可能性がある。ちなみただの同棲は民法においてなんの影響もない。

No.7

あなたも身勝手ですね。
そもそも彼女の名義の携帯を使用していて訴える?
あなたが悪いのでは?
彼女が浮気するのもわかる気がします。

No.8

男らしく払ってあげましょう。

No.9

部屋の賃貸名義人は主ですね。ならば、大家に対し、名義人は鍵の破損などを弁償する事になります。これは請求できますね。

携帯は主に対し、名義貸しを約束していたなら、勝手な解約は違法ですが、単に相手が契約した携帯を借りていた場合には請求不能。損害賠償は取引先から連絡つけば契約したとの証拠を文書で必要です。但し請求は会社からであり、主からでは無理。仮に主が借りた携帯を自己契約として会社に届けていたりすると、虚偽申告で会社から主が損害賠償請求される可能性もあります。尚、相手からの請求は却下できます。
慰謝料は根拠なく無理。婚約ならば、第三者にも発表していれば可能ですが、単なる同棲では論外です。

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