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No.15 17/06/24 02:01
通行人15
あ+あ-

感情論は当人たち各々に言い分があるでしょうからわかりません。ですが法的には要はそこが誰の名義の土地か?で主張できることが違ってきます。
姑さんと義弟夫婦のどちらがどれだけ家の建て替えに注ぎ込んだかよりも、肝心なのはその家が建っている土地の持ち主が誰か?です。
姑さんが持ち主なら姑さんの土地の上に義弟夫婦が家を建てさせてもらっている。つまり地主は姑さん。
その土地を姑さんから借りて義弟夫婦は自宅として使用してるわけですから。
地主さんにその土地から出ていけとは言えないんです。
そんなことを主張するなら姑さんには、ならば私の土地を使うなと主張ができますよ。
どうしても姑さんに他で住んでいただきたいなら、土地の地代を姑さんに毎月払う形で納得してもらい出ていっていただくというのが筋です。
土地の持ち主は姑さんなのだから。土地を借りて使用しているものが地主に借地代を支払うのは当然です。

このケースの場合は家の名義人がたとえ義弟さんであっても、より強い権限を持たれるのは地主の姑さんです。
その立場関係をご主人に話し義弟さんたちの勘違いをただしてあげてください。

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