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No.29 17/06/25 06:56
通行人15
あ+あ-

土地の名義がお三方の共有名義なのですね。
いくら当人たちが話し合いで承諾していようと生前の土地の名義変更には高額な贈与税がかかります。
名義は変えていいよなどと簡単に済むものではないです。
家屋に関しては名義が義弟さん単独なら義弟さんの持ち物。自分の家に誰を住ませるかの決定権は義弟さんにあります。
姑さんは同居のためにリフォームの際ご自分の財産を義弟さんへの援助に使われてるわけですが、その際に「代わりに同居し私の面倒をみる」といった条件を書面に残してあるなら別です。が、おそらくそんな書面は残されてないでしょう。

ただし土地は姑さんも所有者の1人。家からは出せてもこの土地から出ろとは言えません。
ましてや姑さんはそこから出されたら行き場がありません。更にあなたのご主人が母親と同居する条件だからと土地を使うのを承諾されていたなら姑さんを出すのはご主人からしても約束違反。

書面がなくとも人道的に考えればせめて姑さんが新しく移りすむ場所を探してあげ家賃ぐらい義弟さんが支払う。それが妥当ではないか?と思います。
姑さんにしたら永住の地だと約束されていた場所から追い出されるわけですし。

感情論ではもはや拗れすぎていて水掛け論にしかならないので、争う目的ではなく義弟さん夫婦の主張が法的に考えて無理があると知れば義弟さんも冷静になり考えるのでは?と思い、先のようなレスをさせていただきました。
各々のもつ所有権の詳細は主さんのご主人が弁護士さんに聞きにいかれると良いでしょう。
各々が法的に自分はどこまで主張できるかを知り、そのうえで皆さんで話し合い、同居を続けるなり土地の借り代がわりに親の新居の家賃を援助する等の打開策をきめられては?




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