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No.5 17/08/13 12:34
匿名さん5
あ+あ-

拾いものだけど参考にしてみて

もっとも注意しなければならないことは、不倫関係と不倫相手を知った時から不倫慰謝料請求権が3年で自動的に消えるということではありません。慰謝料を請求される相手方(元パートナー、不倫相手)が「もう時効なので、慰謝料は払いません」と主張(時効の援用)をしないと、慰謝料請求権は消滅しません。

また、元パートナーや不倫相手が時効期間が経過したことを知らずに「慰謝料は払うから少し待って下さ
い」「分割払いでもいいですか?」などと言った場合、時効を主張できなくなります。この場合、消滅時効の期間が経過していても不倫慰謝料の請求は可能です。

5回答目(6回答中)

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