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No.6 17/08/13 17:33
通行人6 ( 52 ♂ )
あ+あ-

相手の姓名、居住地を特定して三年が慰謝料請求の時効です。
不倫は知っていたが、なかなか相手の特定が出来ず、最近やっと相手が判明したと云う事実が有れば、相手に慰謝料の支払いの義務は生じるでしょう。
慰謝料の額は示談ならば、極論を云うと青天井とも言えます。
要は示談で、相手が請求額をのめば良いのですから。
許した証拠、公正証書でも残っているなら兎も角、通常は無いでしょうから、一度弁護士に相談する個とをお勧めします。

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