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No.37 17/12/14 23:44
匿名さん37 ( ♀ )
あ+あ-

おそらく姑さんと義姉さんたちは実家の土地を乗っ取られるとでも思ってるんでしょう。
でなきゃ住んでる自宅でゆっくり過ごすものを執拗に主さんの所に邪魔しに行こうなんて考えませんから。
難しいところですが土地が姑名義で家がご主人名義となってるのですよね?
ならば相続の際には姑の他の貯蓄財産にその土地を加えたすべてを義姉さんたちとご主人で平等に3分の1で分けるとなるのが基本です。
その土地は現在姑さんの物であっても家はご主人のもの。土地の所有者である姑さんはともかく義姉1、2にはまだ土地の所有権はなく家はご主人名義ですから、義姉さんたちに関しては家のなかに勝手に入れば法的には不法侵入ですよ。
もし姑さん亡きあと他の財産対象が姑になければその土地の評価額を3で割り割った1人分を各義姉に渡し精算。となります。

そして今回の正月に来たいという主張ですが、家主が都合が悪いと言ってるわけですからそれを無理強いするのはおかしい。
いくら姑名義の土地であろうが姑の納得のもとそこに主さんたちは家を建て住まわれてるわけですから。
家の中に関してはご主人の権限が発生します。
土地が姑のものであろうが家は主人名義で家主は夫だと主張し断られれば良い。

どうしても引かず土地は私のものだと姑がいうのなら、ならば今すぐにでもこの土地を生前贈与で子供3人に分けろとご主人にいわせれば良い。
そうすればどこが誰の持ち物かはっきりしますから。
但し生前贈与には破格な贈与税がかかるので、もらい受けるご主人と同じく義姉さんたちにもその破格な贈与税を支払う義務が発生します。
親の死後なら相続税で安くすむものをわざわざ高い相続税を払って義姉さんたちがそんなことをするはずがありません。

つまりもとは実家であろうが建て直し名義がご主人になった時点で家の中の権限はご主人にあるのです。
ただ土地の所有権が姑にあるというだけ。
名義がご主人になった時点で実家だの親の家だのなどという義姉たちの主張はもう通らないのですよ。
ご主人にはこの法的な仕組みを理解させちゃんと主張させてください。




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