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No.7 18/04/17 14:46
通行人1
あ+あ-

契約更新しないのを雇い止めと言うのですが、

労働契約を3回以上更新した人

一年以上勤務してる人

上記のどちらかを満たしてる人を雇い止めする場合は

30日以上前に予告するか、予告しない場合は30日以上の給料を払わなくてはいけない。

会社は主さんを1ヶ月以内に切ろうとしてたけど、それではヤバいと気付いて3ヶ月の猶予を与えた、ここまではクリアしてますね。

主さんは雇い止めの理由証明書を会社に請求できる権利があります

会社は契約期間終了の理由以外での合理的理由を書いて遅滞なく交付する義務があります。

客観的な合理的理由、社会通念上相当と認められないときは雇い止めは無効となります。
それでも辞めさせる場合は解雇扱いになります。
解雇となると更に相当な理由が必要で、ほぼほぼ認められません。

裁判の判決例で雇い止めが認められるケースは稀で、いかに不当な扱いが横行してるかが分かりますね。

7回答目(12回答中)

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