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No.3 18/10/16 15:40
お姉さん3
あ+あ-

ありうることです。

養育費は、支払う側受け取る側に様々な状況変化が生じた場合、養育費を減免できる法律があります(民法第880条)。

子どもを連れて離婚した親が再婚し、その子が新しい親と養子縁組をした場合、養親が第一次的に扶養義務を負うものとされます。
その場合も、実親の扶養義務はなくならないので、子どもは実親養親双方から養育される権利があります。
しかし実際には第一次的に扶養義務を負う養親が養育し、実親は養育費の支払義務を免除されることが多いようです。
養親に子どもを養育する十分な財力がある場合には、第二次的な扶養義務者である実親は子供を養育する必要が亡くなります。
お知り合いの場合は離婚時にそのように約束されていたなら、そのまま実父は養育費の支払い義務を免れることになります。

また、養育義務と面会交流権とは別の権利義務なので、養育費を支払わなくても面会交流することは可能です。

もし再婚した親が再び離婚した場合、子どもの養子縁組がそのままなら養親がそのまま扶養義務を負います。
しかしたいていの場合離婚とともに養子縁組が解消されるので、そうなると再び実親に養育費の支払い義務が生まれます。

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