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No.2 18/10/17 21:29
匿名さん2
あ+あ-

社会保険労務士です。

介護休業は短時間労働者等でも要件を満たせば利用できる制度です。

ただ、介護休業は一般的に無期限に取得できるわけではありません。

質問者様のお勤めされている会社に就業規則があれば、そこには必ず介護休業に関する定めを記載しないといけない(絶対的記載事項)ので

一度ご確認されてはいかかでしょうか?


また辞めてもらって新しい人を採用するばいいのにという意見については、

今の日本の法規制ではそういう雇用の流動性というものがあまり働かないルールになってますので

お気持ちはわかりますが、現実的にはそれは厳しいでしょうね~。

2回答目(5回答中)

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