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現在夫と2年別居中。 夫からのDVで子どもを連れ逃げました。 子どもは3歳で、夫のことは覚えていません。 私はPTSDで病院へ通っています。 同居中

No.1 19/04/19 20:25
匿名さん1
あ+あ-

親権や面会はあくまでも「子供に対して」行われるものです。
例えば奥さんがとんでもない悪妻で、夫をゴミ扱いし、
夫なんてただのATMと笑い、浪費をし、夫を蹴り飛ばし暴言、
挙句の果てに不倫をしていたとしても、
子供には愛情深く接し、お世話も積極的に行い、
子供に対しては暴言もなく、躾ですら叩いたことがありません、
という人は、親権を取れます。酷い制度ですよね。
あくまでも、妻がDVをしていたのは夫に対してだけなので、
子供のお世話はちゃんとできていた、だから子供にはいい母親だ、
対して父親は仕事しかしていなかったのだから、
子供のお世話をしていない、よって母親にしよう。
これが現行の判例のベースになっています。
酷い母親ですよね、ぶっちゃけクズ女ですよね。
教育にとてもいい影響が出るとはいえないと思いますが、
子供に対してはいい母親だったのだから、と言われてしまいます。
これの逆パターンである主さんの場合も、
主さんには酷いDVを繰り返していたかもしれませんが、
子供には虐待らしいことは何もしていなかったのであれば、
面会交流はまず認められます。
面会交流によって「子供に対して」実害がある、
と認められた場合は、面会を考慮してもらえることが可能です。
しかし、本来、面会というものは、
母親の気分でしたりしなかったり出来る物ではなく、
子供の権利でもあるので、いくら覚えていないとしても、
後になってから、自分のルーツを知りたかった、
そう泣いている母子家庭の子供も多い現状を踏まえると、
やはり主さんがどんなにPTSDでと訴えても、
でも子供には害がなかったんでしょう?と言われてしまいます。
主さんの聞いたお話も、精神障害が父親のせいである、
と認められれば、流石に停止することは可能です。
なんというか、都合よくその話を使われているように思います。
裁判や調停は証拠がすべてです。
また、証拠を提出する義務は、原告にあります。
主さんが自身に対してのDVすら証明できないのであれば、
残念ですがどうあがいても交流は認められます。
また、独断で決められた面会の約束を破った場合、
公正証書に記されているなら、裁判所に訴えられてしまうと、
段階はありますが、最終的には罰金の支払い義務が発生します。
罰金は裁判所に納めるので逃げられません。

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