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親の存命中に相続財産の請求はできるのでしょうか。 とてもひどい人間のような質問で申し訳ありません。 私には同一県内に住む父親と、遠い他県に住む妹がいます

No.4 19/05/23 06:46
匿名さん1
あ+あ-

生前に書面に残す遺言書は有効ですが、その後にお父様本人が書き換えることもできます。
約束したつもりが、実際違っていたというケースもあり、全てはお父様の心一つになります。
仮にあなたへの財産分与がない場合でも、遺留分は請求する権利があるので、何もないということはありません。

4回答目(17回答中)

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