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No.58 19/05/25 01:12
匿名さん58
あ+あ-

〉56
協議の上でと言うことになりますが、義務にできますよ。
平成23年の民法改正で766条も改正されましたけど、改正に当たってその目的等が確認されています。
ざっくり言うと離婚後の子どもの養育は両方の親にその義務があるのは以前からもそうですが、監護の分担は費用とは別に面会やそれ以外の交流に関しても子どもの利益を優先して決めることになってます。
面会交流権は親だけの権利じゃないってことを明文化した一文として
「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と追記されました。
でも、父親が会わないと言うなら調停を申し出るしかありません。
ハッキリ言って、ここはメチャクチャなことを言ってる人だらけで驚きです。離婚しても親の責任は終了しませんので。

58回答目(89回答中)

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