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No.12 19/09/04 18:38
匿名さん4 ( 41 )
あ+あ-
道交法54条2項には、原則としてクラクションは鳴らしてはいけないという記載があります。
前の車の速度が思ったよりも遅い、前の車の発進が遅いといったことに感情的になってクラクションを鳴らしてしまうと違反になってしまうのです。また、歩行者に対して鳴らすのも違反になるので注意。
警音器の使用をすべき場所でしなかった場合には5万円以下の罰金、警音器を使用してはならない場所で使用した場合には2万円以下の罰金又は科料が科せられます。
以下の場合は使用できるケース
・見通しのきかない交差点や、道路の曲がり角
・危険を防止するためやむを得ない場合
・「警音鳴らせ」の道路標識等により指定された場所
いちおう貼っておきます。
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