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No.10 19/10/12 16:39
通行人6 ( ♀ )
あ+あ-

それなら介護協力として直接のお世話は私はできないとご主人にはっきり告げておくことです。それでご主人が俺がやるというならご主人にやってもらえばいい。
ただしご主人が介護要員となれば辞職しなければ無理ですから主さんのお宅の収入は激減する。
それであなたが困るなら労力は無理だが金銭援助ならというしかない。
また主さんが3万までが希望でも例えば姑さんの老人施設利用料が15万かかり、義姉さんとあなたのご主人が同額負担なら75000円。ところが義姉さんが出してもうちは3万までしか出さないわというなら、不足の45000円はお義姉さんに増負担となる。
ならば主さんのご主人が差額分を労力で補うしかない。これが実子たちに課せられる扶養義務です。
義母さんの自業自得な部分もあり出すのが惜しい。これは嫁の本音ともいえます。
しかし実子に親への扶養義務があり義姉さんとおなじだけの協力をご主人も負わねばならない。それがこちら側の希望にそわなくても。
いま介護から逃げたい子供が多い現実があるので子供どうしで親の介護の平等負担について訴訟が起きたりするケースも増えてます。
不本意ではあるでしょうがご主人の親である限りご主人は法的にも介護協力義務から逃れられません。そしてご主人と夫婦でいる限り、主さんもご主人の義務遂行に協力するしかないのです。

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