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No.12 19/10/12 17:28
通行人6 ( ♀ )
あ+あ-

主さん。あなた勘違いされてます。
何度もいってますが実親子には互いに生活扶養義務が発生しています。
あなたと姑さんは他人同士なので2人の間に義務責任は生じない。
でもご主人と姑さんとの間には法的に扶養義務が発生してるのです。
あなたのご主人は生まれて成人するまで親御さんに生活扶養されて大きくなりました。だから今度はあなたのご主人がお母さんに義務を果たす。
実親子お互いに発生している生活扶養義務とはこういうこと。
あなた達の結婚のときに何をしてくれようがくれなかろうがお子さんがいようがいまいが世話になってようがなってなかろうが、ご主人がいま存在されてる。それでお母さんはご主人という子に対する生活扶養義務を果たしてるのです。
だから姑さんへの介護協力や金銭援助はあなたではなくご主人に課せられた義務。法律でこう決められているのですよ?
結婚してから何をしてくれたかなど一切関係ない。成人した2人が結婚したのだから自分たちがするのが基本。
親への介護協力はそれとは一切関係ない義務なのです。
これをあなたが反対したり阻止したりすることはできません。

12回答目(18回答中)

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