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No.10 19/11/11 02:17
匿名さん10
あ+あ-

最判平成10年3月24日判例
特別受益にあたる場合、生前贈与された財産も含めて、遺留分算定の基礎とする。
特別受益とは、生計の資本、その他。
学費なども含む。生計の資本該当してますね。学費または相応のものも他の相続者は貰ってないので該当してますね?

今までの金額の合計が遺留分を超えてる場合、相続はゼロ。
しかし、遺留分を超えた額であっても既に生前贈与されたものは、返すことはしなくても良い。
裁判にならなくても、生前贈与額が遺留分を超えてる金額なら主さんに勝ち目はないですよ。
贈与額の全部を合計して遺留分から差し引いても、まだ遺留分の残りがあるならその分は請求は出来るけど、問題は遺言書の効力が優先されそう。
親が何もしてないならまだしも、相当な援助をしてきた上での遺言書なので、意志を優先するのは、道義的な判断になる可能性もあるよね?
やりての弁護士つけても微々たる金額を取ることも難しいと思います。

10回答目(18回答中)

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