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No.36 20/02/04 12:50
お礼

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不貞相手には、「話が違う」とは訴訟起こせませんよ?

示談書に、そのような記載は通常しません。
今回の公正証書にもそのような内容の記載はありません。

そもそも、訴える側が自分に不利になるようには示談しません。
そのようになりそうなら民事訴訟では、裁判が通例ですかね。

あくまで、弁護士が訴訟相手との話の中で、「この不貞がきっかけで、家庭が崩壊しそうだ。離婚するきっかけにもなりえる。」くらいの、カマシは効かすでしょう。
そういうことです。
「離婚するみたいに話してた!」
みたいに相手が騒いでみたとこで、公正証書作ってたら、言った言わないの水掛け論で、誰もまともに取り合いませんから。

ですから、不貞相手から訴訟なんて起こせません。

すべては公正証書で決まってしまってますからね…。

しかし本当に不倫からは、何一つ良いこと残りませんね本当に(涙)

36回答目(74回答中)

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