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妻が不倫で離婚予定。 親権の事を弁護士に相談したら、例え不倫で育児放棄気味でも、親権を取るのは難しいだと!! 子供が7歳だが、中学生くらいまで我慢したら

No.13 20/06/18 15:11
通りすがりさん13
あ+あ-

確かに親権についてはお母さんに有利に見える場面があるのは事実ですが、理屈上は、親権は母親原則というようなことはありません。

若干解説気味に申し上げますが、まず、離婚するかどうかはご夫婦(両親)が決めたことであり、その原因である不貞についても、子には関わりのないご夫婦間の問題です。よって、不貞があったことによって親権の帰趨が影響されることはありません。不貞は夫を裏切っていますが、子を裏切ってはいないからです。それで離婚に繋がったではないか、そのような軽率な行動の責任が子に対してもないのかという疑問はあるかもしれませんが、不貞はあくまで離婚の原因でしかなく、夫への不法行為でしかないということです。

では、親権はどうやって決まっていくのかということですが、もちろん、両親が話し合って決めてしまえばとりあえずはそれでいいわけですが、決まらないときには調停を行い、それでも決まらなければ、裁判官が決めることになりますが、お子さんの今後の成長のためにどっちがいいのかという判断です。例えば、小学校低学年のお子さんの日常の食事、着替え、洗濯をはじめとする色んな世話、学校との連絡、病気のお迎え、などがどちらがより適切に行うことができるか、また、親が病気のときや仕事が忙しいときの代替者(監護補助者)が用意されているのか、若干重要度は落ちますが生活を支える経済力はどうかなどを総合的に判断することになります。そのときに、これまでの同居中にお子さんの世話を父親と母親のどちらがやってきたのかは実績として考慮要素になりやすいわけです。これまでも毎日、朝と夜は食事を作って食べさせて、後片付けした後一緒に風呂に入って、着替えさせて寝かしつけていたのがあなたであり、休日もあなたがほぼ遊んであげて、一緒に毎週の食事の買い物に行っていたというような事実があれば、あなたに有利に働くでしょう。でも、これまでは母親がそういったことをやってきたというと、急に父親にできるかねえという気持ちになるのは理解できますよね。そういうことは実家の母がという人も結構多いですが、あくまでそれは補助者の問題で、本人がどうかという視点は大きいわけです。

そういう点から、育児放棄はその事実があり示すことができれば、あなたに有利に働くことはあるでしょう。気味という程度では難しいかもしれません。

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