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妻が不倫で離婚予定。 親権の事を弁護士に相談したら、例え不倫で育児放棄気味でも…

回答18 + お礼11 HIT数 1493 あ+ あ-

匿名さん
20/06/20 15:46(更新日時)

妻が不倫で離婚予定。
親権の事を弁護士に相談したら、例え不倫で育児放棄気味でも、親権を取るのは難しいだと!!

子供が7歳だが、中学生くらいまで我慢したら子供の意思も尊重されるそう。(あくまで尊重)

この国の法律ってどうなってるんだ。。
妻の顔を見るのも嫌だが、子供と離れるのは辛い。
いっそのこと妻を追い出して別居したい。

No.3083803 20/06/18 08:20(悩み投稿日時)

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No.1 20/06/18 08:32
匿名さん1 

辛い思いをされましたね…
これほどお子さんのことを思ってくれている人を裏切るなんて…
奥様は引き取りたいとおっしゃっているのですか?

No.2 20/06/18 08:40
匿名さん2 

私の彼もバツです。
元嫁の浮気で離婚しました。
子供は、母親の元という判定に彼も納得いかない様子で、元嫁の事は憎しみしかないって言っています。
子供とは、月に一度会っているようでそれが幸せな時間だそうです。

No.3 20/06/18 08:59
匿名さん3 

別の弁護士に変更。主と相性が合う合わないがあります。
妻有責、不倫相手と妻に慰謝料請求。第3者に理解出来る明確な証拠をお持ちですよね。普段の育児放棄は日記に記してあり、記録に残してある前提で、お子さんの不倫相手による虐待死と性的虐待を防ぎたいのであれば、お父さんとして躍起になって下さい。子供7歳と明記してありますが、性別が無く、男児でもショタで男性から息子さんにありますし、女児なら(ロリコン、ベドフェリ)言うまでもありません。頑張って下さい。

No.4 20/06/18 09:40
匿名さん4 

離婚/真剣問題ではありませんが、別件で裁判に関わったことのある者です

この国の裁判制度って公平だと思ってたけどそうじゃない、と実感しています
裁判所自体、平気で公然と差別しているところがある

この相談だってそうだけど、どうして「母親の方が父親より親としての適性がある」が前提になっているのか?
母親だろうが父親だろうがどちらに適性があるのかは個々の案件ごとにしっかり見極めるべきなのに

「子供は母親が育てるべき」という古い社会的風潮が固定観念/偏見になって残っていて、裁判所が偏見に基づき男女差別しているとしか思えません

主さん、理不尽な話ですがこういう場合に父親が母親より不利に扱われる現実があります
ですが、あびる優さんのような実例もあります
あきらめずに一緒に戦ってくれる弁護士を探しましょう
私も弁護士選びには相性って重要なふぁくがーだと感じています

応援してます
頑張ってください

No.5 20/06/18 09:50
匿名さん5 

裁判になれば難しいかもしれませんが、協議離婚なら奥さんが納得すれば奥さんだけを追い出すことは出来ます。
シングルの現実を突きつけて、養育費の免除や、不貞相手や奥さんへの慰謝料請求をやめるとか、この先子供を手放した方が楽だと思わせると良いのではないですか?

No.6 20/06/18 09:54
通りすがりさん6 

お辛いですね。
 
私は妻有責でも子供は妻と暮らすのがいいと思います。
それは父親より母親の方が、子供といる時間が長いことが多いからです。
もし、主さんが子供を養いつつ再婚された場合、再婚した女性が心から母親になるのは相当覚悟が必要です。
もし再婚相手との間に子供ができたら、自分の産んだ子と同じに考えることは非常に努力が必要です。
奥さんは再婚で子供ができても、どれも自分で産んだ我が子として愛せるわけです。
そこが子供を産む性と男性では隔たりがあります。

しかし、主さんもが少なくともお子さんが成人するまで再婚しない。と決心されているなら、親権を本気で争ってほしいと思います。

No.7 20/06/18 10:06
匿名さん4 

考えたのですが、依頼するのは女性弁護士の方がいいと思います
主さん(男性)&男性弁護士で妻(女性)を相手にするよりも
主さん&女性弁護士で妻の不貞をつく方が調停委員にも裁判官にもアピールできるはずです
男性VS女性の構図になってしまうと「所詮、男にはわからない」と言われたら終わりです
驚かれるかもしれませんが、私の知る限り裁判所の調停委員の心証ってそのレベルです
最初から女性(離婚問題に強い女性弁護士)を味方につけて戦った方がいいと思います

No.8 20/06/18 10:15
匿名さん8 

育児を主にしているのが奥さんであればそうなりますよね。
実家のご両親など面倒を見てくれる人を確保しておいたほうが中学になったときに有利です。

No.9 20/06/18 10:22
匿名さん9 ( ♀ )

自分の不倫によるシングルマザーは、育児放棄になりがちです。離婚前からその傾向があったのならそれを材料に今一度戦えませんか?内縁の夫による子供の虐待という事件がどれだけ多いか、弁護士さんもわかっているはずです。奥様はおいくつなのでしょう?のちにその相手と再婚するんですかね?その場合も実子と連れ子が混在する家庭では…いうまでもありません。もちろん再婚相手の子供を可愛がれる男性もいますが、平気で既婚者と関係する男性の場合は両方可愛がれる人は少ないと思います。もしかしたらお子さんはママがいいなんていうかもしれないし難しいかもしれませんけど、第三者としては奥さんに親権は渡したくないです。頑張ってください。。

No.10 20/06/18 10:45
匿名さん4 

横ですが、通りすがり6さんのご意見は私が指摘した男女差別(男性は女性より育児適性がない)に基づく偏見そのものだと思います
その偏見で苦しめられている主さんのような立場の方が世の中には大勢います
私は社会問題だと考えています

>>父親より母親の方が子供といる時間が長いことが多い
主さん宅がそうだとは限りません 
男性の育児参加が積極的になっている昨今、統計学的にも男女の育児時間の差は小さくなってきていると思います

>>もし主さんが再婚された場合、再婚した女性が心から母親になるのは相当覚悟が必要です
それは妻の再婚相手(男性)だって同じですよね

>>もし再婚相手との間に子供が出来たら自分の産んだ子と同じに考えることは非常に努力が必要です
それも妻の再婚相手(男性)だって同じです
特に男性の場合「よその男の子供」を自分の子供と全く同じように愛せるのかということになりま

出産経験のない男性にとっては「見知らぬ男の子供」を我が子として受け入れる、他人の子の親になる自覚を持つ、ということは女性よりも難しいのではないかと私は考えます
実際、我が子が産まれてもなかなか父親の自覚が芽生えない男性って結構いますよね?
あれはよく「男性は出産していないからだ」と言われますが、だとしたら「見知らぬ他人の子供」の親の自覚を持つのって、女性(主さんの再婚相手)より男性(妻の再婚相手)の方がはるかに難しいのではないでしょうか?

>>奥さんは再婚で子供ができても、どれも自分で産んだ我が子として愛せるわけです
父親(主さん)だって再婚して子どもができても今いる我が子に対する愛情はかわらないでしょう
もちろん再婚相手の子供だって我が子なんですから同じように愛せるはずですが?
「父親は再婚して子どもをもうけたら、前妻が産んだ我が子を愛さなくなるだろう」なんて男女差別に基づく偏見としか言いようがないですよ
再婚しようがしまいが、実の父親は実の父親です
いくらなんでも失礼すぎますよ

>>そこが子供を産む性と男性では隔たりがあります
だとしたら、尚更、「親になって」子供を受け入れやすいのは「主さんの再婚相手(女性)>妻の再婚相手(男性)」ということになりますよね


No.11 20/06/18 13:55
お礼

>> 1 辛い思いをされましたね… これほどお子さんのことを思ってくれている人を裏切るなんて… 奥様は引き取りたいとおっしゃっているのですか? 再婚して子供も一緒に暮らしたいそうですよ。将来的に。
すぐじゃないんでしょうけど、子供の事を思えばそんな事絶対させられません

No.12 20/06/18 13:56
お礼

>> 3 別の弁護士に変更。主と相性が合う合わないがあります。 妻有責、不倫相手と妻に慰謝料請求。第3者に理解出来る明確な証拠をお持ちですよね。普段… 不倫の慰謝料についてはどうでも良くて。
育児放棄気味の証拠はないです。
が、証言ならあります。
妻が不倫する際徒歩10分のうちの実家にかなりの頻度で預けていますので。。

弁護士は友人の紹介なんです。
他の方だと違う結果もあり得るんでしょうか

No.13 20/06/18 15:11
通りすがりさん13 

確かに親権についてはお母さんに有利に見える場面があるのは事実ですが、理屈上は、親権は母親原則というようなことはありません。

若干解説気味に申し上げますが、まず、離婚するかどうかはご夫婦(両親)が決めたことであり、その原因である不貞についても、子には関わりのないご夫婦間の問題です。よって、不貞があったことによって親権の帰趨が影響されることはありません。不貞は夫を裏切っていますが、子を裏切ってはいないからです。それで離婚に繋がったではないか、そのような軽率な行動の責任が子に対してもないのかという疑問はあるかもしれませんが、不貞はあくまで離婚の原因でしかなく、夫への不法行為でしかないということです。

では、親権はどうやって決まっていくのかということですが、もちろん、両親が話し合って決めてしまえばとりあえずはそれでいいわけですが、決まらないときには調停を行い、それでも決まらなければ、裁判官が決めることになりますが、お子さんの今後の成長のためにどっちがいいのかという判断です。例えば、小学校低学年のお子さんの日常の食事、着替え、洗濯をはじめとする色んな世話、学校との連絡、病気のお迎え、などがどちらがより適切に行うことができるか、また、親が病気のときや仕事が忙しいときの代替者(監護補助者)が用意されているのか、若干重要度は落ちますが生活を支える経済力はどうかなどを総合的に判断することになります。そのときに、これまでの同居中にお子さんの世話を父親と母親のどちらがやってきたのかは実績として考慮要素になりやすいわけです。これまでも毎日、朝と夜は食事を作って食べさせて、後片付けした後一緒に風呂に入って、着替えさせて寝かしつけていたのがあなたであり、休日もあなたがほぼ遊んであげて、一緒に毎週の食事の買い物に行っていたというような事実があれば、あなたに有利に働くでしょう。でも、これまでは母親がそういったことをやってきたというと、急に父親にできるかねえという気持ちになるのは理解できますよね。そういうことは実家の母がという人も結構多いですが、あくまでそれは補助者の問題で、本人がどうかという視点は大きいわけです。

そういう点から、育児放棄はその事実があり示すことができれば、あなたに有利に働くことはあるでしょう。気味という程度では難しいかもしれません。

No.14 20/06/18 19:41
お礼

>> 4 離婚/真剣問題ではありませんが、別件で裁判に関わったことのある者です この国の裁判制度って公平だと思ってたけどそうじゃない、と実感して… 誰もが公平ってのは難しいですよね。
特に家庭の問題とかだと。

やっぱり弁護士なんですかね。
前にも書いたけど友人の紹介だったので、悩んでいます

No.15 20/06/18 19:42
お礼

>> 5 裁判になれば難しいかもしれませんが、協議離婚なら奥さんが納得すれば奥さんだけを追い出すことは出来ます。 シングルの現実を突きつけて、養育費… なるほど。
正直慰謝料はどうでもいいんです。
ただ、妻には請求すると伝えて、親権を渡すなら、という交渉はいいですね

No.16 20/06/18 19:43
お礼

>> 6 お辛いですね。   私は妻有責でも子供は妻と暮らすのがいいと思います。 それは父親より母親の方が、子供といる時間が長いことが多いからで… 僕は再婚はしませんね。
子供の事があるから。
妻は再婚したいみたいですよ。
それを聞くと絶対子供を渡すわけにはいかないんです

No.17 20/06/18 21:07
通りすがりさん6 

>>16
そうなんですね。
それではその件も含めて、昨今の事件の事例も踏まえて交渉してみて下さい。素晴らしい心構えですね!

No.18 20/06/19 06:18
お礼

>> 7 考えたのですが、依頼するのは女性弁護士の方がいいと思います 主さん(男性)&男性弁護士で妻(女性)を相手にするよりも 主さん&女性弁護士… そうなんですね。
なんだかすごい話ですね。
今の弁護士は男性なので、、、女性を探す方がいいのかも

No.19 20/06/19 06:19
お礼

>> 9 自分の不倫によるシングルマザーは、育児放棄になりがちです。離婚前からその傾向があったのならそれを材料に今一度戦えませんか?内縁の夫による子供… もちろん戦うつもりで頑張っています。
妻は離婚し相手と再婚したいそうなので、子供を渡すわけには絶対にいかないんです。
弁護士もそんな気持ちなどはわかって、力になりたいけど正直難しい、と言われています

No.20 20/06/19 07:26
匿名さん20 

主さんが欲しいのは親権?養育権?
その違いさえ分かってないのでは?
不倫された理由って何ですか?
必ず理由があると思うんですけどね。
その理由が書いてないから何ともアドバイスできないですよ。
皆さんよくアドバイス出来るなぁと。
もしかしたら子育てや家事などの手伝いなんてしたことないんじゃ?
主さんはきちんと子育てしてました?
申し訳ないけど、仕事していたからほぼ奥さん任せになっていたようじゃシングルファザーになるのは無理な話しですよ。

No.21 20/06/19 08:25
お礼

>> 13 確かに親権についてはお母さんに有利に見える場面があるのは事実ですが、理屈上は、親権は母親原則というようなことはありません。 若干解説気… 現状、僕と妻の割合で言えばもちろん妻の方が多いです。
ただ、もともと残業の少ない会社におり、且つ実家が徒歩10分圏内なので、子供の養育については問題ないと思っています。
会社にも話はしていて、子供の病気などの対応はある程度はできる、また親も全面的に協力すると言ってくれてます。

休日は不倫前から妻が外出する事が多かったので、家事は僕が担当していましたし、平日の夜ご飯は妻もほぼつくっていません(うちの実家で食べてた)
なので、そうした意味では大丈夫かなと思うのですが、弁護士の見解ではそれでも母親から親権を取るのは難しいようです。

No.22 20/06/19 09:59
匿名さん4 

>>21
これから奥様との交渉もしくは調停に臨む主さんに偏った予断を与えかねないと考えて悩んだのですが、今後の対策を立てるための参考程度にはして頂けると思います。

たしかに、理屈は>>13さんのご意見の通りであり、裁判官や書記官はその判断基準を採用しそれを徹底しているように思います。
しかし、問題なのは調停委員です。
調停の場合、調停委員が当事者双方から意見を聞いて心証を形成し、それを踏まえて裁判官と協議して決定を下しますが、裁判官に心証を伝える調停委員が非常に保守的な場合が多いように感じます。
私が経験したケースでは、男女二人の担当調停委員はともに60代後半から70代で昭和脳そのもの、といった価値観の人たちでした。(例えば裁判所の事務員や書記官に対する言動は現代のコンプライアンスなんて吹っ飛ぶくらいのパワハラなのに、当人は何が問題なのかすらさっぱりわかっていない様子。「ここは人権守る裁判所だよな?」と心底驚きました)。
主さんが調停を行う場合に、もしこういう昭和脳のおじいさんおばあさんが調停委員であった場合、「やっぱり子供には母親が必要よね」という偏見に立って考える場合が十分ありうると思います。
主さんが相談した弁護士さんがたとえ主さんが子供の育児の大部分を担っていても、勤務先が近く主さん両親の協力も確保できているとしても「親権を取るのは難しい」と話した理由はそこにあるのではないかと思うのです。
先ほども言いましたが、裁判官の判断基準は>>13さんが仰る通りなのですが、それを覆すほどの心証を調停委員が与えてしまう、という現実があるのではないでしょうか。
調停では調停委員を味方につけろ、とよくアドバイスする弁護士さんがいますが、それは調停委員という存在がそれだけカギを握っているということなのだと思います。
理屈は>>13さんのおっしゃる通りですが、現実には統計的にも父親が親権を勝ち取るケースが少ないのが現実です。
主さんがどんな調停委員に当たるのかはわからないので断言はできませんが、仮に調停委員が保守的な高齢者になる可能性も考慮して対策を立てたほうがいいと思います。
お話を聞く限り、主さんには非がまったくありませんし、育児についても奥様より積極的だったのなら勝機は必ずあるはずです。
知人の紹介かどうかではなく、その勝機を活かせる弁護士さんを探すべきだと思います。

No.23 20/06/19 11:30
通りすがりさん13 

食事を作っているだけではないんですね、残念ながら。
先にも書いたように、着替えの準備、洗濯、掃除、もろもろ、よく言うでしょう、名もなき家事ってやつ。そういうのを見せていくと事態は好転するかもしれません。

No.24 20/06/19 12:23
匿名さん2 

嫁が丸投げして出てがない限り難しいかと。
私の知人に離婚して旦那が引き取り育ててる人いますが、大変ですよ。実家で協力してくるならそこも訴えてみては。

No.25 20/06/19 12:42
匿名さん9 ( ♀ )

>19 主さん
9です。
私の子供の友達で、母親が再婚した子がいます。
再婚時期は主さんのお子さんと同じくらい。
多分デキ離婚からの再婚ですが、当然新しくできた子を可愛がっています。
そのファミリーを見ていると、いつもその子だけ孤立しています。見ていられません。

弁護士さんはなぜ難しいというのでしょう?育児放棄の証拠がないとかですか?

No.26 20/06/19 12:52
お礼

>> 22 >>21 これから奥様との交渉もしくは調停に臨む主さんに偏った予断を与えかねないと考えて悩んだのですが、今後の対策を立てるため… 調停の難しさはあるようですね。
できれば調停に持ち込まず解決したいのですが、裁判の前には必ず調停なんですよね?
長く時間をかけるのも困りますし、お互い弁護士をつけて協議できればいいのですが。

No.27 20/06/20 15:14
お礼

>> 24 嫁が丸投げして出てがない限り難しいかと。 私の知人に離婚して旦那が引き取り育ててる人いますが、大変ですよ。実家で協力してくるならそこも訴え… そうですね。
うちの親は協力は惜しまないと言ってくれてますし、親権を取るために色々作戦は立てようと思います。

No.28 20/06/20 15:15
お礼

>> 25 >19 主さん 9です。 私の子供の友達で、母親が再婚した子がいます。 再婚時期は主さんのお子さんと同じくらい。 多分デキ離婚… 育児放棄の証拠、と言っても虐待や精神病(母親の)くらいのレベルでないと父親が親権を取るのは難しいようですね。
母親が手放せばもちろん取れますが。

No.29 20/06/20 15:46
通りすがりさん29 

13と同じ者です。

失礼ながら、少し落ち着かれたように感じられるので、一言。
弁護士と相談されればすぐに示してくれるとは思いますが、子の監護に関する陳述書というものが用意されていて、離婚訴訟などではそれを証拠とともに提出することになっています。調停でも求められることがあります。
ネット上で様式を見ることができ、何を裁判所が視点として持っているかがわかります。一度ご覧ください。

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