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No.46 20/07/06 20:29
通りすがりさん5
あ+あ-

ごめんなさい。もう個別の書き込みにはレスしないとしていましたが、気になることが出てきたので、一言だけ。

>調停を申し立てた時も今現在も元妻は仕事しております。
>現時点では収入があるのです。
>元妻側の言い分は、現在妊娠しており今年中には仕事を辞めるので支払うことは出来ないと言う陳述です。

>裁判官はいずれ相手方は仕事を辞めるので収入が今後得られないとおっしゃいました。
>なので、取り下げるようにと…

上記の事実(まだ勤務されていること)について、以前も書かれていたかもしれませんが、迂闊にも私は見落としていましたので、コメントを追加します。
現在お仕事をされているのであれば、おっしゃるとおりで、どういう仕事かわかりませんが、育休ということも考えられます。収入がゼロになることは示されていないと思います。出産後の保育環境を把握することで、場合によっては賃金センサスで120万円程度の認定をすることも可能性としてはあります。
調停委員会は、仕事を辞めざるを得ない、そして保育環境が整っていない客観的な事情を示すように促すべきであろうと思います。もちろん、赤ちゃんがいるとすれば、その養育を考慮する必要性はかなり重いとはいえます。

>しかし前回の期日では、入籍すらしておらず数ヶ月で妊娠したと言われて、それを鵜呑みにし、証明する物を提示するように相手側に求める事が裁判所側の取る事だと思うのです。

上記のように客観的な事情を示すように促すことは必要であろうとは思います。しかし、促しにとどまって、調停はあくまで協議の場ですので、職権で証拠調べをすることもありません。これまでも書いてきたと思いますが、あなたの主張として書面で提出すべきであると思います。

ただし、入籍はあまり関係ないかも。再婚時の再婚相手の収入が養育費に影響するとされているレスがありましたので、その考え方からすれば関係あるのかもしれませんが(勉強したいので教えて欲しいなあ、文献)、私は影響しないのが原則と考えていますので。

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