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No.55 20/07/07 21:48
通りすがりさん5
あ+あ-

法的な部分だけをコメントしておきます。

養育費を決める調停は、不成立になれば自動的に審判移行です。訴状は必要ありません。裁判ではなく家事事件手続法による審判手続きです。別表2号事件ですから。そのあたりの説明もしていないとすれば、調停委員はちょっと問題ですね。ただ、最初の期日に早口で説明した可能性はあります。

調停に提出した書面にあなたの名誉を棄損することを書いたとしても、名誉棄損にはなりません。その弁護士も問題かもしれません。名誉棄損は公然と行わないといけませんので、非公開の調停での書面に書いた行為が公然とは到底言えないので、慰謝料が少ないとかいう問題ではなく、そもそも名誉棄損は成立しません。あなたの心情を害したという程度のことで慰謝料はあるかもしれませんが、これも違法性の立証は大変でしょうね。

偽証罪は、宣誓した証人が虚偽のことを言ったような場合ですから、その点は正しいでしょうね。そしてそもそも調停で、証拠調べである証人尋問は行われません。

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