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No.6 20/10/19 00:25
匿名さん6
あ+あ-

死亡保険金は相続財産にはいらないので、受取人が主さんなら全額主さんのものです。使途は自由です。
但し家と土地は主さんが居住中でお父さんに生前やると言われていても弟さんにも権利があります 弟さんの気持ち次第です
土地の評価額の25~50%くらいを現金で支払うのが現実的な落とし所だと思います

6回答目(20回答中)

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