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No.14 20/11/26 16:03
ちくわ ( 35 ♂ ps3PCd )
あ+あ-

お子さんがいる限り、兄弟姉妹に相続権はありません。
ご主人の兄弟姉妹に相続権が生じる可能性があるのは、ご主人が亡くなった時点で次の全部に該当する場合です。

・お子さんがご主人より先に亡くなっている
・亡くなったお子さんには子(あなたから見た孫)がない
・ご主人の両親はご主人より先に亡くなっている
・ご主人の兄弟姉妹は存命

可能性は低いでしょうけど、この条件をすべて満たす場合、兄弟姉妹は法定相続人です。
あなたも存命なら、あなたと兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が相続人になる可能性は低いでしょう。
ただ、ご主人が財産を譲り渡すことのできる相手は相続人だけではありません。
ご主人は「遺贈」としてお子さんが存命でも兄弟姉妹に財産を譲り渡すことが可能ですよ。
遺贈は、相手が相続人でなくてもいいので。

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