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No.59 21/01/15 10:14
通りすがりさん59
あ+あ-

離婚の5か条ってあって

第770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


■旦那さんは、1号の不貞

■主さんは、4号の精神病。
に加えて、
・モラハラ(言葉の暴言)
・暴行(警察沙汰になり有罪になったんだよね?)
・5号の旦那さんの仕事のカードなど私物を捨てる。スマホを盗み見る、家事ができないなどなど
・現在ストーカーで接近禁止命令

があったんだよね?

この場合、正式な裁判とか調停になると、主さんの方が不利で負けてしまうよ。主さんの方が問題が山積みだからね。

なぜなら、主さんの精神疾患と暴行などは、旦那さんの命や生活に関わるから。

入院したり、暴行暴言したり、重度の精神疾患があると、配偶者に離婚したいと言われても主さんは、民法的に拒否できないんだよ。

これは男女の色恋の問題ではなくて
結婚生活を継続できるか?できないか?の問題でね。


法的に、数々の問題を抱えてしまっている主さんは、旦那さんの精神的負担、金銭的負担をかけてしまう存在だとみなされてしまう。結婚生活を継続できる力がない、信頼がない(精神疾患や暴行など)、と判断されてしまう。

それで弟さんの問題だけど、
弟さんとちゃんと話をしてみては?

59回答目(64回答中)

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