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No.7 21/01/29 01:39
匿名さん7 あ+あ-
・第820条(監護及び教育の権利義務)
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
・第822条(懲戒)
親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
「懲戒のためには、しかる・なぐる・ひねる・しばる・押入れに入れる・蔵に入れる・
禁食せしめるなど適宣の手段を用いてよいであろう(以下、省略)」
と法律ではなっています。
懲戒とはと言う部分に関しては、法律は改定されず過去のままになっているので、少し古臭いですが。
はやり、他所は他所、うちはうち
私の子どもの前では…は変な話です
あなた方がその親子に合わないのが1番です
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