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No.10 21/09/17 10:21
匿名さん1
あ+あ-

よくありがちな間違いなのですが、社保の扶養と、税金面の扶養は全くの別物です。
ご主人の収入がなければ、税金は非課税になると思います。非課税に対して、扶養控除はできません。

それに対して、社保の扶養は現在任意継続されているので、そのまま主の収入さえオーバーしなければ、ご主人の扶養家族として加入できるわけです。
任意継続していなければ、国保に加入することになります。国保には、扶養という概念がない為、家族であってもそれぞれ保険料を払って加入しなければなりません。
スレには、任意継続は1年の予定とありましたが、特に問題がないなら、2年ギリギリまで加入したほうが、保険料としては安くなります。

しかし、問題は主の給料です。来月の給料を10.8万に抑えることができれば一旦問題なく社保の扶養のままいけます。が、再来月から12月までセーブしていかないと、ご主人の社保扶養から外れてしまいます。

10回答目(13回答中)

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