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No.4 22/08/14 12:26
匿名さん1
あ+あ-

ならなかったと思う。正確なとこはググってみてくださいね。法的には配偶者半分、残り半分を3人の子どもが山分けで、子どもが亡くなっている場合はその子がもらうことになると思います。

と言っても遺言があれば考慮されるし、全相続人の合意があれば、全ての財産をお兄さんの子どもにあげることもできます。

4回答目(8回答中)

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