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No.5 23/07/12 10:51
主婦さん5
あ+あ-

結婚する前から持っている財産は、それぞれの個人のものですよね。
実は、結婚してからのそれぞれの収入も、それぞれ個人のものなのです。
旦那さんが働いて稼いだ給料は、旦那さんのもの。
主さんが働いて稼いだ給料は、主さんのもの。
これを、「夫婦別産制」といいます。(民法第762条)

でも、夫婦には相互扶助の義務があります。
これは夫婦はお互いに相手に自分と同等の暮らしをさせる義務がある、ということです。
オレが稼いだお金だ、と言って旦那さん一人だけが和牛ステーキ食べちゃいけない、奥さんにもステーキ食べさせなさい、ということです。

そして、結婚生活の費用負担は、夫婦それぞれの資産、収入、家事労働その他一切の事情を考慮して分担すべき事、とされています。(民法第760条)
もちろん、子育て費用もです。
奥さんが家事をしているなら生活費は働いている旦那さんが負担する、ということですね。
そしてその割合は、話し合いで決めていきます。
どうしても決まらなければ、家庭裁判所に調停を起す、という方法がありますが。

まずは、月々の生活費を洗い出してみてはいかがでしょう。
その上で、お二人の収入の割合に応じて負担するものを決められてはと思います。

お子さんが生まれる前後は、主さんもパートを休まなくてはならないのではないでしょうか。
その際には、生活費は全額旦那さんの負担になります。
それは夫婦、家族なら当然のことです。

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