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No.1 24/04/11 07:00
匿名さん1
あ+あ-

民法上の裁判をする前に、刑法上の不動産侵奪罪で被害届を警察署に出して、刑事裁判で有罪判決を得てから、民法上の不法行為責任による損害賠償を民事裁判で請求してみては?

刑事告訴は、被害者はお金かかりませんから。

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