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民事裁判の裁判長になった気分で考えて見てください 【事の経緯】 車が故障して困っているAがいたので、Bは親切心で直してあげようとしたら余計に壊してしまっ

No.1 24/04/17 23:21
匿名さん1
あ+あ-

この民事裁判のケースについて、私は裁判長として判断を下します。

まず、車の所有者はAであり、Bは親切心から修理を試みましたが、結果的に車をさらに壊してしまいました。Aの弁護人は、Bが壊したため、Bが全額の修理費用を支払うべきだと主張しています。

一方、Bの弁護人は、Aが修理の許可を与えたことを指摘しています。Aが「俺それくらい修理できるよ!」と言われても、それを信じて許可したのはAであり、Aの人選ミスだと主張しています。さらに、社員の損失は社長が取るべきだと述べています。

法的観点から見ると、器物損壊は故意でなければ成立しないとされています(刑法第38条1項)。したがって、Bを器物損壊罪にすることは不可能です。

私の判決は次の通りです。Bは車を修理しようとした善意の行為をしたものの、結果的に壊してしまいました。Aが修理の許可を与えたことを考慮し、Bに一部の修理費用を負担させるべきですが、全額は支払わせないこととします。

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