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民事裁判の裁判長になった気分で考えて見てください 【事の経緯】 車が故障…

回答5 + お礼1  HIT数 220 あ+ あ-

匿名さん
24/04/18 01:36(最終更新日時)

民事裁判の裁判長になった気分で考えて見てください

【事の経緯】
車が故障して困っているAがいたので、Bは親切心で直してあげようとしたら余計に壊してしまった。
最初は素人でも直せたのに、Bが変にイジったせいで専門業者に頼まないと直せないくらいに壊してしまった。
この場合の修理費はBが全額支払うべきか?

【Aの弁護人の意見】
Bが壊したのだからBが支払う。当たり前の事です。Bが全額支払うべきでしょう。

【Bの弁護人の意見】
車の所有者はAです。Aの許可が無ければ車をいじったりすることは出来ないのです。つまりはBに修理の許可を与えたのはAです。例え「俺それくらい修理できるよ!」と言われても、それを信じて許可したのはA。つまりAの人選ミスです。Aが修理代を払うべきです。社員の損失は社長が取る。当然ですよね?社長は社員を選べるんですから。

皆さんの判決はどうですか?

※ちなみに法律上は器物損壊は故意(わざと)でなけれな成立しません。
刑法第38条1項に「罪を犯す意思が無い行為は罰しない。ただし法律に特別規定がある場合は、この限りでは無い」とあるからです。
なのでBを器物損壊罪にするのは不可能です。

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No.4030006 24/04/17 23:13(悩み投稿日時)  

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